福祉の方でも年金受給停止の手続きが必要
福祉を受給されている方でも、年金を受給されている方も少なくありません。年金額だけで生活ができないので、足らずの分を保護費として受給されているケースです。
年金受給者の方がご逝去された場合、ご家族がいらっしゃる場合には必ず「年金受給停止のお手続き」をおこなって下さい。停止の手続きが遅れますと「返金手続き」が必要となりますのでご注意下さい。
手続きの期間がことなります
国民年金・厚生年金など年金にも種類があり、年金によって手続きの期間がことなりますので注意が必要です。
- 国民年金 14日以内に手続きが必要
- 厚生年金 10日以内に手続きが必要
基本的にはお手続きされる方の近くにある年金事務所でのお手続きになります。必要なもの、書類が地域などにより異なる場合がありますので、事前にご確認をお願い致します。また死亡届を役所に提出しても自動的に年金が停止することはございません。また除籍までは1週間程度かかるな場合も御座います。
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