葬祭扶助の対象者・条件とは

操作扶助の対象者、申請手続き・方法をご紹介しますよくあるご質問

福祉葬は条件を満たした方に適応

よくお電話で「福祉葬の条件」をお聞きになる方がいらっしゃいます。福祉葬をがおこなえる条件をご説明致します。

お葬式をおこなうご家族がいらっしゃる場合と、いらっしゃらない場合で条件がことなりますのでご説明致します。

遺族・親族がいない場合

福祉を受給しているいないに関わらず、お葬式をおこなう方がいない場合は、ご逝去された住所地の市区町村が責任をもって火葬をおこなわなければなりませんので、葬祭扶助での福祉葬が認められます。

遺族・親族がいる場合

故人に遺族・親族がおられる場合は、故人が福祉受給者であっても「お葬式をおこなう遺族・親族が葬儀費用の支払が可能な場合は、葬祭扶助は認められませんので実費での葬儀となります。

費用の支払ができないので、市区町村が葬儀費用を支払いお葬式をおこなう葬儀が葬祭扶助となります。

葬祭扶助の申請 ・手続きの仕方

それではどのように葬祭扶助申請をすればよいのか、その手続きの仕方をご紹介致します。いつどのタイミングで申請をおこなえばよいのかご説明致します。

なお大阪市葬祭扶助の対象者は、申請者が大阪市民であることがが前提となりますのでご注意ください。

  • お葬式をおこなう方のお住まいの役所 生活支援課
  • お葬式を行う前に必ず申請・審査が必要
  • 土・日・祝日などの閉館日は申請できません

葬儀日時、葬儀場所などを決めてからでないとスムーズに葬儀申請が行えませんので、まずは「葬優社」までお電話下さい。当社スタッフが丁寧にご説明しますのでご安心下さい。

申請時に必要なもの

  • 死亡診断書コピー(当社にてご用意します)
  • 申請者の認印(三文判・ゴム印不可)
  • 申請者の預貯金通帳

役所の担当者が「お葬式をおこなう方」の資産状況を確認するために預貯金の通帳が必要となりますので最新に記帳をしておいて下さい。申請にかかる時間は30分から約1時間程度のお時間が一般的です。

役所担当者の審査にて判断

  • 葬儀費用の支払いができない状態なのか
  • 持ち家やクルマなどの資産がないか

担当者の方が葬儀費用の支払いができないと判断された場合に葬祭扶助が認められます。申請者が費用の支払いができると判断された場合は「自己負担での葬儀」となります。

生活保護のお葬式はお任せ下さい

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