被後見人の方が死亡(ご逝去)
大阪市で生活保護を受給されている被後見人の方が死亡(ご逝去)された際、ご家族や親族がどなともいらっしゃらない場合、よく成年後見人の方が葬儀手配をされるケースも少なくありません。
被後見人が大阪市民であることが前提となります。
こちらのページでは司法書士・弁護士の方などが成年後見人の方などの葬儀手配の一例をご紹介致します。
大阪市葬祭扶助を利用する方法
被後見人が死亡・ご逝去され「ご家族・親族が誰もいない」「お葬式をおこなう親族がいない」場合などは「大阪市葬祭扶助の葬儀」が認められる場合がほとんどです。
故人が生活保護受給者でなくても「お葬式をおこなう遺族・親族」が誰もいない場合は葬祭扶助が認められますのでご安心下さい。
一般的に病院でお亡くなりになった場合は病院の院長が葬祭扶助の申請者となり「病院長葬」としてお葬式を執り行うのが一般的です。
なお遺族・親族以外の申請者でのお葬式の場合、遺骨はお渡しできませんのでご注意下さい。遺骨引き取りの優先順位があり遺族・親族が後日、遺骨の引き取りを希望する場合があるため、火葬した斎場にて1年間、お骨壺に遺骨をお拾いし一部が保管されます。
ただし故人が残している預貯金で葬儀が行えると判断された場合は実費での葬儀となりますのでお含みおき下さい。
病院迎え・役所への葬儀申請もすべて代行
万が一のことが御座いましたら葬優社までお電話下さい。病院へのお迎えをはじめ、役所への葬祭扶助申請、死亡届などのお手続きも当社にてすべて代行致します。
- 病院への故人様のお迎え
- 当社提携のご安置施設でお預かり安置
- 役所への葬儀申請などのお手続き
- お葬式(火葬)のお手伝い
葬祭扶助の範囲ですべておこないますので、追加費用は一切不要での対応となります。成年後見人の方で被後見人がご逝去され、葬儀社への葬儀手配等でお困りでしたらお気軽にご相談下さいませ。
対応葬儀プラン
生活保護のお葬式はお任せ下さい
福祉・生活保護受給者の方で葬儀社選びにお困りの方は「福祉葬の葬優社」にお任せ下さい。葬儀代金の負担が一切なしで生活保護の葬儀ができる葬儀社です。
ご質問・ご相談は24時間対応いしております。