生活保護者=葬儀費用免除ではありません
よくご質問で親が生活保護者なのですが、費用免除で葬儀ができるのでしょうか?とお電話でよく聞かれますので詳しくお伝え致します。
結論から申し上げますと、生活保護者の方がお亡くなりになられた場合、必ず葬儀費用が免除になるわけではありませんのでご注意下さい。
親が生活保護者、保護受給者であってもお葬式とおこなう方、お子様などがいらっしゃる場合、お子様に葬儀費用の支払いができる場合は葬儀費用が免除にはなりません。
お子様がいる場合などは、お葬式を行なう方の経済状況が判断基準となるためです。
- 親が生活保護者であっても葬儀費用免除になるとは限らない
- お子様など「お葬式をおこなう方の経済状況」が判断基準
生活保護を受けている方がお亡くなりになったら、費用免除でお葬式ができると思われている方が多いのでご注意下さいませ。
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